(名 称)
第1条 本社団は、North CBer’s Clubという。
(事務所)
第2条 本社団の事務所は、札幌市豊平区<Web公開上省略>に置く。
(目 的)
第3条 営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と発展に貢献することにある。
(事 業)
第4条 本社団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) アマチュア局の設置と運用
(2) アマチュア無線についての調査研究
(3) その他、本社団の目的達成に必要な事業
(会員の種類と資格)
第5条 本社団の会員は、正員と准員の2種類とする。
(1) 正員 アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者。(施行規則第34条第8項に規定する者を含む。)
(2) 准員 前項の資格者以外の者で、アマチュア無線技術に興味を有する者
(会員の資格と喪失)
第6条 会員は、次の場合に資格を失う。
(1) 会費の滞納
(2) 死亡
(3) 電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき
(会員の権利)
第7条 (1) 本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること
(2) 正員は、総会の議決権を行使すること
(3) 准員は、総会において意見を述べること
(会 費)
第8条 会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1) 入会金 1,000円
(2) 会費(年額) 正員 1,500円 准員 1,000円
(3) 別途本会内催事や備品購入時に於ける臨時会費
(役 員)
第9条 本社団に次の役員をおく。
(1) 理 事 3名 以内
(2) 監 事 2名 以内
Author:さっぽろRX178・JJ8LNX
アマチュア無線社団局 "North CBer's Club" (略称 NCC)の事務処理担当。
市民ラジオ(CB)・特定小電力無線・デジタル簡易無線(登録局)・デジタルコミュニティ小電力無線(NCC的略称としてVCB)による無線通信を趣味としている方々で構成する「アマチュア無線社団局」を立ち上げました。
興味がある方は、会員にお問合せ下さい。
コメント